スキャルピングの利益にかかる税金について解説!節税策もご紹介

FXのトレードで一定以上の利益が出た場合、確定申告および納税を行わなければなりません。
納めるべき税金が発生しているにもかかわらず、放置していた場合、追徴課税などのペナルティーを受ける可能性があります。
後日、税務署から連絡が来て慌てることがないように、スキャルピングをはじめる前に税金に関する知識を身につけておきましょう。
ここでは、スキャルピングで利益が出た際に発生する税金について徹底解説し、節税策もご紹介します。
目次
一定以上の利益が出たら、確定申告を行って税金を納める必要がある
スキャルピングを行い、一定以上の利益が出た場合には税金がかかります。
なお、確定申告を行う必要があるか否かは、以下に示すように、職業などによって異なります。
・公務員・会社員など(給与所得者):FXでの所得が20万円を超える場合
・専業主婦/主夫や学生など:FXでの所得が48万円(基礎控除額)を超える場合
ちなみに、給与所得者であっても「給与を2ヵ所以上からもらっている」「医療費控除を受ける」「ふるさと納税を行う(寄附金控除を受ける)」などの場合は、20万円以下のFXによる所得も含めて確定申告が必要です。
多くのFX業者では、毎年1月頃に1年間の損益をまとめた「年間取引報告書」を発行しています。
口座にログインしてダウンロードする仕組みになっているケースが一般的なので、確定申告書の作成に取り掛かる前に準備しておきましょう。
利益に対する税率
税金は、FXのトレードによる利益(為替差益+スワップポイント)から必要経費を差し引いた「所得」に対して課せられることにご留意ください。
国内のFX業者を利用している場合の税額は、所得の「20.315%」です(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計)。
基本的にFXによる所得は「先物取引に係る雑所得等」に分類され、他の所得(給与所得など)と区分して税金が計算されます。
給与所得などとは異なり、所得が多くなるほど税率も高くなる「累進課税」ではありません。
「申告分離課税」と呼ばれる仕組みであり、FXによる所得や他の所得の額にかかわらず、税率が「一律20.315%」とされています。
知っておきたい節税策
スキャルピングで利益が出た場合に役立つ節税策としては、以下の2つが挙げられます。
・「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」にて、必要経費の記入を行う
・繰越控除を利用して、赤字の年度と黒字の年度の損益を通算する
FXによる利益が一定以上出た方は、税務署に確定申告書を作成・提出する際、あわせて「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付することになります。
この「計算明細書」の中に「必要経費等」という欄があるので、トレードを行うのに必要な経費を記入してください。
例えば、FXのトレード手法を学ぶための書籍代や有料セミナーの受講料金、スマートフォンや光回線などの通信費、FX口座に資金を振り込んだ際の振込手数料などは「必要経費」として計上でき、利益から差し引くことにより、所得および税金の額を小さくできます。
また、繰越控除を活用して、FXの取引で発生した赤字を最大で「3年間」繰り越して、黒字の年度の利益と相殺(損益通算)することも節税に役立ちます。
ただし、繰越控除を使う場合は、赤字の年度も確定申告を行わなければならないことにご留意ください。
はじめてスキャルピングを行った年度はトレードに慣れておらず、1年間のトータルでは損失の方が多くなるケースもあるでしょう。
その場合は、翌年度以降に赤字分を繰り越して、翌年度以降の黒字分との損益通算を行うべきです。
なお、FXだけではなく「先物取引に係る雑所得等」に区分されているもの(例えば、CFD取引、先物オプション取引など)に該当していれば、赤字を3年間繰り越して損益の通算ができることを覚えておきましょう。
スキャルピングを行う際は税金のことも忘れずに!
「税金のことなんて考えたくない」「黙っていればバレないだろう」とお考えになる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、FX業者は顧客ごとの損益を税務署に報告しているため、隠し通すことは不可能です。
納税は国民の義務なので、忘れずに行いましょう。
なお、税制は複雑であり、解釈に迷うこともあります。
「必要経費に該当するのか分からない」など、税額を計算している際に不明な点が生じたら、まずは国税庁公式サイトのタックスアンサーで検索してください。
それでも疑問を解消できない場合は、自己判断を避け、税務署や税理士などの専門家に相談するべきです。
本記事の内容が、スキャルピングで利益が出た際の税金について知りたいFX初心者のお役に立つことができれば幸いです。